会員規約

第1条(名称)
本会は、「早稲田大学 オルケスタ・デ・タンゴ・ワセダOB・OG会」(以下「本会」という。)と称する。

第2条(目的)
本会は、本会の会員(以下「会員」という。)相互の親睦を深めるとともに、早稲田大学・オルケスタ・デ・タンゴ・ワセダに対し支援を行うことを目的とする。

第3条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
一 OB・OG名簿の管理
二 コンサート、ライブ、その他会員相互の親睦を目的する各種のイベントの開催
三 稲門音楽連盟主催の活動への参加
四 前各号に定めるもののほか必要と認める活動

第4条(会員資格)
1.本会の会員の種類および資格は、以下の通りとする。
一 正会員  早稲田大学 オルケスタ・デ・タンゴ・ワセダに在籍したことのある者。
二 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会の活動に協力しようとする者。
2.賛助会員となるべき資格を有する者は、正会員の推薦を受け、幹事会の承認を得て賛助会員となる。
3.賛助会員は、入会後1年を経過した後、幹事会の承認を得て正会員とすることができる。

第6条(総会)
1.総会は、本会の最高意思決定機関であり、正会員によって構成される。
2.総会の招集は、会長が行う。
3.総会の議決は、出席正会員の多数決によって行う。
4.以下の事項は、総会が専決する。
一 規約の改定の承認
二 会長、顧問、会計監事の選解任
三 収支計画案の承認

第7条(役員会)
1.役員会は、本会を代表するとともに、総会での決定に基づき本会を運営する。
2.役員会は、正会員の中から選任した次の者より成るものとする。
会長   1名
副会長  若干名
幹事長  1名
副幹事長 若干名
会計   若干名
3.役員会は、本会の財政を管理する。
4.役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第8条(幹事会)
1.幹事会は、役員会での決定に基づき本会の日常事務を決定・執行する機関であり、各卒業年度の正会員の代表である幹事で構成される。
2.幹事は、各卒業年度の正会員から選任された少なくとも1名とする。幹事の選任方法は各卒業年度の裁量とする。ただし、幹事を選任できない事情がある場合、その卒業年度の幹事については、他の卒業年度の幹事が兼任することができる。
3.幹事は各卒業年度の正会員の統括また連絡調整などを担当する。
4.幹事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第9条(会計監査)
1.本会は1名以上の会計監事を置き、会計監査を行う。
2.会計監査は総会の議決によって正会員の中から選任する。ただし、幹事を兼任することはできない。
3.会計監査の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条(会長)
1.会長は、本会を代表して会務を統括し、総会および役員会の議長となる。
2.会長は、副会長を指名選任することができる。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、その職務を代行する。

第11条(幹事長)
1.幹事長は、幹事会の議決により幹事の中から選任され、幹事会を統括し、日常業務について本会を代表する。
2.幹事長は、副幹事長を指名選任することができる。
3.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時、その職務を代行する。

第12条(会計)
会計は、幹事会の議決により幹事の中から選任され、会費を管理する。

第13条(顧問)
1.本会は、本会の活動にあたって必要な事項及びタンゴ全般につき助言などを得るため、顧問を置くことができる。
2.顧問の種類および資格は、以下の通りとする。   一 顧問  正会員の推薦を受け、幹事会の承認を得た後、総会の議決によって正会員の中から選任された者。
二 特別顧問  本会の趣旨に賛同し、本会の活動に協力しようとする者であって、幹事会の承認を得た後、総会の議決によって正会員以外の者の中から選任されたもの

第14条(運営費)
1.本会の運営は、会員から納入された会費によって行う。
2.会費は年額3,000円とし、会員は、本会からの通知に応じて納入するものとする。

第15条(事業年度)
本会の事業会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までを1期とする。

附則
(施行期日)
1.この規約は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)
2.この規約施行の際、現に会員であるものは、この規約の規定に基づき会員資格を与えられたものとみなす。

3.本会設立にあたり、本会設立のために集められた準備金募金を引き継ぎ、本会の運営費に組み入れる。

4.本会設立に際し、初代の会長、会計監事等の各役員については、幹事会の中に役員選定委員会を設け候補者を選定する。選定した候補者については正会員に公表し、正会員からの異議申立ての機会を与える。所定の期間内に異議申立てがない場合には、選定した候補者はこの規約の定める手続きにより選任された役員であるとみなす。所定の期間内に異議申立てがあった場合には、役員選定委員会により調整を行う。不調に終わった場合、臨時総会を開催し、総会の議決により役員を選定することとする。